小額のカードローンや消費者金融での借り入れには必要ありませんが、ある程度まとまった借金をする場合は連帯保証人(債務者本人が支払えない場合には代わって返済義務を保証する人)が必要になります。これを悪用した詐欺に連帯保証人詐欺というものがあります。
■連帯保証人詐欺の手口
その一:名義貸し(悪質度80)
「私が連帯保証人になるので、あなたの名前を貸してください。借金の返済はこちらでしますから」ともちかけて、金融業者などから借金をさせて、その後に連帯保証人の求償権を使って返済を迫るのが手口です。
実際には名義を貸した人が借金を完済していても、「連帯保証人の私が弁済したんだから返せ」のように、金を口座に振り込めと弁護士の名前が入った内容証明などを送りつけてきたりします。完済していれば払う義務はないですが、おどかして振り込ませるのが狙いです。
金融業者とグルの場合も多いの注意してください。
その二:連帯保証人紹介制度詐欺(悪質度70)
連帯保証人がほしくても、多重債務などを抱えている場合には知人に頼むわけにもいきません。そういった人をターゲットにした保証人・連帯保証人紹介制度といったものがあります。
この詐欺はそれを悪用したもので、紹介登録料として5万円程度を振り込ませます。実際には融資の審査にも通らないような連帯保証人を紹介して、紹介したから登録料は返せないと言い逃れをします。被害額が小さいため泣き寝入りするケースも多いようです。
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